地域医療支援病院について

当院は、平成22年8月30日付で地域医療支援病院の承認を受けました。

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地域医療支援病院の承認を受けました

「地域医療支援病院」は、医療法の改正により平成10年4月1日から施行された制度(医療法第4条)です。当院は平成22年8月30日付で地域医療支援病院の承認を受けました。平成22年9月現在、北海道内においては当院を含め、6施設が承認を受けています。
これを機に、当院では更に地域医療機関様との連携を密にし、地域医療および救急医療に力を入れてまいります。

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地域医療支援病院とは

日常生活圏において必要な医療を確保し、医療機関の機能分化と連携を図る観点から、二次医療圏を単位として医療機関相互の適切な機能分担を図り、その機能連携を進めることが必要とされています。

そこで、医療施設機能の体系化の一環として、患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、かかりつけ医、かかりつけ歯科医等を地域における第一線の医療機関として位置付け、かかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援するとともに、他の医療機関との役割分担と連携をはかり、地域医療の充実を推進する病院として、都道府県知事から「地域医療支援病院」の名称使用を承認するものです。

地域医療支援病院イメージ

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地域医療支援病院の機能(承認要件)

  1. 紹介患者様に対する医療提供
    下記のいずれかに該当することが条件となります。
    • 他の医療機関からの紹介患者数の比率が80パーセント以上であること(紹介率が60パーセント以上であって、承認後2年間で紹介率が80パーセントを達成することが見込まれる場合を含みます)。
    • 紹介率が60パーセントを上回り、かつ、逆紹介率が30パーセントを上回ること。
    • 紹介率が40パーセントを上回り、かつ、逆紹介率が60パーセントを上回ること。
  2. 病床、高額医療機器等の共同利用
    • PET-CT、CT、MRI等といった医療機器や入院ベッドの共同利用など、他の医療機関の医師等が当院の設備等を利用できること。
  3. 救急医療の提供
    • 24時間体制で救急医療を提供すること。
  4. 地域の医療従事者に対する研修の実施
    • 地域の医療従事者の資質の向上のための研修を実施していること。
  5. 施設、病床数等の条件
    • 原則として200床以上の病床、及び地域医療支援病院としてふさわしい施設を有すること
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患者様にご理解・ご協力いただきたいこと

  • 当院を受診される際は、かかりつけ医(お近くの病院・診療所)からの『紹介状』をご持参ください。紹介状には、それまでの治療経過や使用している薬の内容などが書かれているため、紹介状の内容をもとに適切な治療をおこなうことができます。
  • 紹介患者様が入院された場合、当院の担当医師と紹介医が共同で診療にあたることができます。
  • 急性期の治療が終わって症状が安定しましたら、かかりつけ医(お近くの病院・診療所)へご紹介いたします。
  • 休日や夜間、急病など緊急の場合は24時間体制で対応いたします。

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