開放型病床運営要綱

当院の開放型病床運営要綱です。

1

目的

第1条

この要綱は、社会医療法人 北斗 北斗病院に開放型病床を設置し、病院と帯広市医師会、十勝医師会および十勝歯科医師会が相互協力し、医療技術の向上を図りつつ地域医療の発展に貢献することを目的とする。

2

定義

第2条

この要綱において「開放型病床」とは、第5条に規定する登録医が、入院させた自己の患者に対して、病院医と共同して診療をおこなうことができる病院内の病床をいう。

3

病床数

第3条

開放型病床には、原則として5床を充てる。

4

登録医

第4条

  1. 開放型病床を利用しようとする医師会の会員は、北斗病院に届け出なければならない。
  2. 前項の届出は、登録医申請書をもっておこなうものとする。
  3. 登録医を辞退するときは、辞退届を北斗病院に届け出なければならない。
  4. 第9条に規定する北斗病院開放型病床運営委員会において不適当と判断した場合には、登録抹消することができる。
5

診断上の責務

第5条

登録医は、開放型病床で診療業務に従事するに当たっては、病院にかかわる条例・規則等に従い病院医と共同して診療上の責務を負うものとする。

6

診療

第6条

  1. 開放型病床に入院中の患者に関する診療は、病院長の管理下にあるものとする。
  2. 登録医の診療時間は、原則として平日の9時から18時までとし、あらかじめ北斗病院 地域医療連携室に連絡するものとする。
  3. 登録医と病院医の交見は、対診または所定の診療禄を介しておこなう。
  4. 医薬品および診療材料は、病院の採用品を使用することとする。
7

患者の入退院

第7条

  1. 登録医が自己の患者を開放型病床に入院させようというときは「開放型病床入院依頼書 兼 診察情報提供書」を病院長に提出しその承認を受けるものとする。
  2. 入院期間は概ね30日以内とする。
  3. 登録医が入院させた患者は、その症状に応じICU、CCU及び一般病床に転床できるものとする。また、当該患者を開放型病床に戻すこともできる。
  4. 患者の退院は、登録医と病院医の合意の上で決定し、退院後の治療方針についても両者の合議でおこなう。
8

運営委員会

第8条

  1. 開放型病床の効率的かつ円滑な運営について協議するため、北斗病院開放型病床運営委員会を設置する。
  2. 運営委員会に関する必要な事項は、別に定める。
9

医療事故賠償責任

第9条

  1. 開放型病床の利用に起因する医療事故については病院職員と当該登録医が協議してその処理にあたり、費用等については、原則として病院が加入する損保ジャパン医師賠償責任保険を適用する。
  2. 上記以外の場合については、その都度協議をする。

一覧に戻る

開放型病床のご利用について(患者様用)