DPC(診断群分類包括評価)について

北斗病院は平成20年4月1日より、「診断群分類包括評価(DPC)方式」という新しい医療費制度の実施病院となりました。

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DPCとは

DPC(診断群分類包括評価)とは、Diagnosis Procedure Combination の略で、「診断病名」と「医療サービス」との組み合わせの分類をもとに1日当たりの包括診療部分の医療費が決められる計算方式です。

従来の診療項目ごとに計算する「出来高払い」方式とはことなり、入院患者の病名や症状をもとに手術などの診療行為の有無に応じて、厚生労働省が定めた診断群分類(約1880分類)点数に基づいて、1日当たりの金額からなる包括評価部分(注射・投薬・処置・入院基本料 等)と出来高評価部分(手術・麻酔・心臓カテーテルあるいは内視鏡検査・リハビリ 等)を組み合わせて医療費を計算する日本独自の新しい定額払いの会計方式です。

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DPCによる入院費の計算方法について

DPCでは、あらかじめ国の定めた1日あたりの「包括部分」と「出来高部分」を組み合わせて計算

DPCでは、あらかじめ国の定めた1日あたりの「包括部分」と「出来高部分」を組み合わせて計算します。「包括部分」の投薬や注射、画像診断や検査を多くおこなっても1日当たりの医療費は変わりません。手術やリハビリテーションなどについてはこれまで通りの「出来高方式」で医療費が計算され、入院にかかる費用は包括分と出来高分を合わせたものとなります。

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DPCの対象となる患者様

DPCの対象となるのは ICU、本館2階病棟、新館2階・3階・4階病棟に入院された患者様で、病名や治療の内容が診療分類に該当する場合となります。
ただし、分類に該当しない病名や診療内容の場合、労災・自費診療・治験などの患者様は、従来どおり診療行為ごとに計算する出来高方式での計算方法になります。

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DPCについて Q&A

Q1.医療費の支払方法は、どう変わるのですか?
A1.基本的には従来の方法と変わりありません。ただし、入院後の病状経過や治療内容によって診断群分類が変更となった場合には請求金額が変わるため、退院時等に前月までの支払額との差額調整をさせていただくことがあります。
Q2.高額療養費の扱いはどうなるのでしょうか?
A2.高額療養費の扱いは、これまでと変わりません。
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病院からのお願い

DPCへの移行にあたり、下記の2点につきまして、ご理解、ご了承をお願い申し上げます。

  1. DPCは、ひとつの病名に対して入院診療をおこなうことを前提とした制度です。そのため、他の病気の治療や検査を希望された場合は退院後にお願いすることがございます。ご了承ください。
  2. 当院または他の医療機関様でのお薬を服用されている患者様はご入院時に服用中のお薬をご持参ください。
お問合せは

DPCに関するお問い合わせ

お電話をご利用ください。

北斗病院 医事課
電話:0155-48-8000
(月曜日から金曜日:9時から17時まで、土曜日:9時から12時まで)

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